回答
本店を移すときは、定款の所在地の記載と移転先の法務局の管轄を確認し、会社の機関設計に応じた決定を行います。株式会社で定款の記載範囲外へ移す場合は、原則として株主総会の特別決議による定款変更が必要です。本店移転の登記は原則として移転から2週間以内に申請します。税務署や自治体への届出、適用事業所も移る場合の社会保険手続も別に確認しましょう。銀行・取引先への連絡や許認可の変更も確認し、登記は司法書士、税務は税理士など、手続に応じた相談先を利用できます。
この回答の対象・前提
日本の会社の本店移転。定款変更の決議部分は株式会社を想定
補足
一般的な制度の案内です。具体的な手続や適用条件は、会社の状況と変更内容に応じて確認してください。
根拠・参考情報
- e-Gov法令検索「会社法」 (外部サイト)
- 国税庁「異動届出書の記載要領等」 (外部サイト)
- 日本年金機構「適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄外の場合)の手続き」 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
