会社・定款K24-1000

会社設立後に給与支払事務所等の届出は、いつ必要?

情報源の確認日:

回答

役員や従業員へ給与を支払うため給与支払事務所等を開設した場合は、原則として開設から1か月以内に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を税務署へ提出します。源泉所得税の納期特例を利用する場合は別途申請を検討します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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