特定商取引法K24-116

特定商取引法の「返品特約」とは何?

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回答

返品特約は、商品に不具合がない場合の購入者都合の返品について、可否、受付期間、条件、送料等の負担をあらかじめ定めて表示するものです。通信販売には訪問販売のようなクーリング・オフ制度はありませんが、適切な返品特約の表示がない商品等では、受領日から8日以内に購入者の送料負担で返品できる法の規定があります。返品不可とする場合も、広告とネット注文の最終確認画面で分かるように表示します。「その都度相談」だけでは条件が明確ではありません。不良品や契約内容に合わない商品の対応は、この購入者都合の特約と分けて定めます。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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