回答
一般に、解除は契約や法律の根拠に基づいて契約を終了させること、解約は継続的な契約を将来に向けて終える意味で使われます。ただし、用語だけで効果を決めることはできません。民法でも委任の終了を「解除」と呼び、原則として将来に向かう効力を定めています。実務では、契約類型、終了の根拠、通知期限、終了日、返還・報酬精算、損害賠償を確認することが大切です。契約書で「解約」と書けば無条件にやめられるわけではなく、実際の義務や効果に争いがある場合は弁護士に確認してください。
この回答の対象・前提
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根拠・参考情報
- 民法 (外部サイト)
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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
