会社・定款K24-131

本店を別の法務局管轄へ移すとき、手続きはどう変わる?

情報源の確認日:

回答

別の法務局管轄へ本店を移す場合は、旧所在地の移転登記と新所在地の登記を、旧所在地を管轄する登記所に同時に申請します。申請先を新旧それぞれへ別々に送る手続ではありません。株式会社では定款の所在地条項も確認し、必要な株主総会決議と具体的な移転場所・日付の決定を整えます。期限は原則として移転から2週間以内です。2025年4月21日以降は有効な印鑑記録が移送されますが、印鑑カードは引き継がれないため、必要なら登記後に新管轄へ請求します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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