回答
合同会社の定款には、①目的、②商号、③本店所在地、④社員の氏名または名称と住所、⑤社員全員を有限責任社員とする旨、⑥社員の出資の目的と、その価額または評価の標準を記載します。ここでいう社員は出資者を指します。最低限の事項だけでなく、誰が業務を執行し、誰が会社を代表するか、複数人の場合にどう意思決定するか、事業年度も設立前に整理しましょう。社員になろうとする者全員が定款を作成し、書面なら署名または記名押印します。株式会社と違い、公証人の定款認証は不要ですが、定款の作成と設立登記は必要です。法人が社員になる場合などは、追加の手続も確認してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 合同会社の設立手続について (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
