合同会社K24-133

合同会社では、出資割合と異なる利益配分を定められる?

情報源の確認日:

回答

合同会社では、定款で定めれば出資割合と異なる利益分配割合を設けられます。定款に定めがなければ、損益の分配割合は各社員の出資額に応じるのが原則です。利益と損失のどちらか一方だけを定めると、その割合は両方に共通すると推定されるため、意図が異なるなら分けて明記します。ただし、自由な割合を定めても利益額を超える配当まで認められるわけではありません。変更時は定款変更の同意要件、適用開始日、既存の配当請求との関係を整理し、法的な有効性は専門家、税務処理は税理士に確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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