回答
まず株式・社債・信託受益権等を表すか、出資した財産を使う事業の収益や財産の分配を受ける権利かを確認します。単なるサービス利用権と、実質的な出資・分配権は区別が必要です。法定の除外要件もあり、利益という言葉の有無だけでは決まりません。有価証券に当たり電子的に移転できる場合は、電子記録移転権利等として販売・募集の規制区分が変わることがあります。権利内容、拠出資産、事業運営、移転制限、購入者、勧誘方法を照合し、「トークンだから第二種だけで足りる」と断定しないでください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 金融商品取引法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
