回答
日本の機関との契約に基づく専門的な業務であることが出発点です。技術・人文知識は、業務に関連する大学等の学歴、日本の所定の専門課程修了、又は原則10年以上の実務経験などを確認します。国際業務は原則3年以上の関連経験が必要ですが、大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合などに例外があります。日本人と同等額以上の報酬も必要です。職名だけで判断せず、日々の仕事内容、学歴との関連、契約と勤務体制を資料化し、申請区分に応じて入管庁の最新基準で確認します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について (外部サイト)
- 出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
