回答
酒類販売業免許は、大きく酒類小売業免許と酒類卸売業免許に分かれます。小売では、店舗等で消費者等へ販売する一般酒類小売業免許、2都道府県以上の広範な地域を対象に通信販売する通信販売酒類小売業免許などがあります。卸売は販売先や取扱酒類に応じて全酒類卸売業免許、輸入酒類卸売業免許などに分かれます。実際の免許区分は販売先・販売地域・販売方法・酒類の範囲で判断します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 【販売業免許関係】|国税庁 (外部サイト)
- 【販売業免許関係】|国税庁 (外部サイト)
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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
