事業目的K24-164

定款の事業目的を追加するとき、何に注意する?

情報源の確認日:

回答

事業目的を追加するときは、既存の目的で新事業を表せるかを確認し、追加が必要なら適切な定款変更を行います。株式会社は原則株主総会の特別決議、合同会社は原則総社員の同意によります。追加する文言と効力日を議事録等に明記し、原則として変更から2週間以内に目的変更登記を申請します。許認可が必要な事業では、定款の表現だけでなく会社形態や施設・人員等の要件も別に確認します。設立後の定款変更に原則として再度の公証人認証は不要ですが、登記や許認可の手続は専門家に照合してください。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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