回答
書面がない場合は、これまでの見積、注文、メール、納品書、請求書、入金記録を集め、誰が、何を、いくらで、いつまでに行うと合意したかを整理します。確定した事項、各側の認識が違う事項、まだ決めていない事項を分け、確認書や基本契約で今後の条件を合意します。契約日は実際の合意日を記載し、過去の取引へ適用するなら範囲を明確にしてください。書面がないから契約も請求権も存在しないとは限りません。既に未払いなどの対立がある場合は、事実を一方的に合意済みに書き換えず、弁護士と整理します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 民法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
