回答
ファンド持分の自己募集・私募や、信託受益権等の売買・募集の取扱いを業として行う場合などに、第二種金融商品取引業の登録を検討します。対象権利と行為の組合せで決まり、資金を集めるサービスが全て第二種になるわけではありません。電子記録移転権利等は第一種の扱いが問題となり、資金の運用は投資運用業を別に検討します。適格機関投資家等特例業務等も、投資家の属性・人数・行為の条件を満たす場合に限られます。契約、勧誘資料、顧客、資金使途を整理し、募集開始前に財務局へ確認してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 金融商品取引法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
