回答
ネットショップでも、中古品を転売目的で仕入れて継続的に販売する場合は、原則として古物商許可が必要です。一方、自分で使用していた不用品を売るだけの場合などは扱いが異なります。営業所、仕入方法、販売方法を整理し、主たる営業所を管轄する警察署へ事前に確認しましょう。
この回答の対象・前提
日本の古物営業。転売目的の仕入れ・販売を想定
補足
仕入方法などによって許可の要否が異なります。ネット販売に必要な表示・届出等は別途確認してください。
根拠・参考情報
- 千葉県警察「古物商・古物市場主許可について」 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
