回答
化粧品製造販売業許可には、都道府県の申請手数料がかかります。これとは別に、責任者の確保、品質・安全管理を行うGQP・GVP体制の整備、申請資料の作成、専門家へ依頼する場合の報酬などを見込みます。手数料は自治体や申請時点で異なるため、千葉県で申請する場合は県の手数料表を確認してください。自社で製造業の許可・登録も必要な場合は、その申請費用や設備費も別に必要です。
この回答の対象・前提
化粧品製造販売業許可の費用の内訳。手数料の参照先は千葉県
補足
申請手数料と事業体制の整備費用は別です。個別の見積額を示すものではありません。
根拠・参考情報
- 千葉県「医薬品、医薬部外品、化粧品製造販売業の許可申請について」 (外部サイト)
- 千葉県「医薬品等製造販売業・製造業・修理業関係申請手数料」 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
