回答
まず、何の検討のために、誰がどの情報を開示するかを一覧にします。次に、一方だけが開示するか双方かを整理し、秘密指定、共有先、利用目的、除外情報、返却・削除、期間、違反対応を協議して文書化します。口頭・画面共有・試作品も対象なら指定方法を設け、実際のアクセス管理と合わせます。締結前に既に開示した情報を含めるなら、その範囲と日付を明確に合意してください。NDAは自動的に取引や発注を約束するものではなく、情報提供義務や知的財産の利用許諾を意図せず含めないよう確認します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 民法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
