会社・定款K24-258

代表者住所を登記簿で非表示にするとき、どんな条件がある?

情報源の確認日:

回答

代表者住所の非表示措置は、株式会社の一定の代表者が、住所を登記することになる登記や重任等と同時に申し出る制度です。非上場会社では、原則として本店の実在性、代表者の氏名・住所、実質的支配者の本人特定事項を証する書面をそろえます。上場会社や実質的支配者リストの保管を利用する場合等には、添付の扱いが異なります。申出だけを単独で行えば常に使えるわけではありません。住所変更時は変更登記と改めての申出が必要なので、登記予定と既存の措置内容を司法書士に示して確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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