回答
株式会社の代表取締役や合同会社の代表社員は、原則として氏名・名称と住所が登記され、登記事項証明書等に表示されます。一般の取締役の住所まで全員登記されるわけではありません。株式会社の代表取締役等には、要件を満たして申し出れば住所の行政区画以外の部分を非表示にする制度がありますが、合同会社等へ一律に適用されません。また非表示措置があっても住所自体の登記や住所変更登記は必要です。DV被害者等の別制度もあるため、プライバシー上の事情と会社形態を分けて司法書士に相談します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 会社法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
