会社・定款K24-260

会社設立で発起人が電子署名するとき、どんな準備が必要?

情報源の確認日:

回答

発起人が電子署名する場合は、まず定款、発起人の決定書、就任承諾書など、誰がどの文書に署名するかを整理します。マイナンバーカードを使うなら、有効な署名用電子証明書、署名用暗証番号、対応する読取方法・ソフトを準備し、氏名・住所と書類の表記を確認します。定款作成を代理人に任せる場合は委任関係も整えます。2026年1月13日以降、電子定款にはPDFへのXML署名方式も使えますが、文書・手続ごとに認められる形式が異なります。完成版に署名する前に公証人・司法書士へ構成を確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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