回答
特定原材料は、重篤なアレルギー症例等を踏まえ、容器包装された加工食品で表示が義務付けられる品目です。2026年4月1日にカシューナッツが追加され、対象となる食品には2028年3月31日までの経過措置が設けられています。原材料そのものだけでなく、添加物由来や複合原材料に含まれる場合も表示要否を確認します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 食物アレルギー表示に関する情報 | 消費者庁 (外部サイト)
- アレルゲンを含む食品に関する表示について (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
