回答
スクール内で酒類を専らその場で飲用に供する場合、酒類販売業免許は原則不要ですが、飲食店営業許可等の食品衛生上の手続は確認が必要です。缶・瓶等を持ち帰り用に販売する場合は、酒類小売業免許が必要になります。提供形態と飲用場所を分けて判断します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 【販売業免許関係】|国税庁 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
