回答
SNSで他社やチームの名称に触れるだけで、直ちに商標権侵害になるわけではありません。投稿の紹介・批評なのか、自分の商品やサービスの出所を示す使い方なのか、プロフィール、広告、販売ページ等の全体で確認します。商標法には出所識別の態様で使われていない表示などに効力が及ばない規定がありますが、公式アカウントや提携先と誤認させる使い方は慎重な検討が必要です。ロゴ、写真、文章は著作権も別に確認してください。名称・商品役務の類似性や不正競争の問題もあり、営利利用、グッズ販売、警告への対応は弁理士・弁護士に相談します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 商標法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
