一般社団法人K24-297

一般社団法人で社員と会員を分ける場合、定款に何を定める?

情報源の確認日:

回答

法律上の「社員」と一般的な「会員」を分ける場合、定款で社員となる資格、入退社、議決権などを明確にし、その他の会員区分は会員規程等で整理します。会員に議決権を与えるか、会費、サービス内容、除名・退会等のルールも分けて設計します。社員総会の構成員になるのは法律上の社員です。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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