会社・定款K24-298

会社設立でマイナンバーカードを使わない場合、どう手続きする?

情報源の確認日:

回答

マイナンバーカードがなくても、会社設立そのものは可能です。紙の定款・必要な本人確認資料を用意し、株式会社では公証人の認証を受け、登記申請書を書面で提出する方法があります。また司法書士に登記を委任し、書面の委任状等を使う方法や、手続で利用可能な別の電子証明書を使う方法も検討できます。電子定款を使うことと、本人がオンライン登記をすることは別の選択です。紙の定款には印紙税が生じる場合があるため、本人確認、費用、希望する設立日に合わせて公証人・司法書士に手順を確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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