回答
通常の取締役会設置会社では、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職を取締役会が担います。重要な財産の処分・譲受け、多額の借入れ、重要な使用人や組織に関する決定等は、原則として個々の取締役へ委任できません。どこから『重要・多額』かは金額だけで一律には決まらず、会社規模や内容を踏まえます。定款、取締役会規程、職務権限規程で対象を具体化してください。監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社などは委任の仕組みが異なるため、会社の機関設計を先に確認します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 会社法 (外部サイト)
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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
