回答
ネットで売る場合も、届く農産物には原則として名称・原産地など、食品の種類に応じた法定表示が必要です。サイトに産地を書いたから商品側は表示不要、とはなりません。生鮮食品では商品・容器包装のほか納品書等による表示が認められる場合があります。一方、EC画面の情報提供は実物の表示義務とは区別され、消費者庁のガイドブックに沿って産地、内容量、保存方法等を購入前に示すことが推奨されます。加工品や玄米・精米には追加事項があります。季節で産地が変わる場合は画面と出荷品の不一致を防ぎ、自家生産品でも販売形態に応じた適用を確認します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 第3章 生鮮食品 (外部サイト)
- インターネット販売における食品表示の情報提供に関するガイドブック (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
