合同会社K24-377

合同会社で業務執行社員を決めるとき、何に注意する?

情報源の確認日:

回答

合同会社では、定款に別の定めがなければ社員全員が業務を執行します。一部の社員に経営を任せるなら、定款で業務執行社員や選任方法を明確にします。業務執行社員が複数の場合、原則はその過半数で業務を決め、代表社員を別に定めなければ各業務執行社員が会社を代表します。出資額が大きい人に当然に決定権が集中するわけではありません。報酬、重要事項の承認、辞任・解任の条件も合わせて整理し、業務執行社員と代表社員の登記事項を司法書士に確認すると、社内ルールと登記の食い違いを防げます。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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