合同会社K24-378

合同会社の代表社員を変更するとき、どんな手続きが必要?

情報源の確認日:

回答

合同会社の代表社員を変更する場合は、現在の定款で代表社員を直接指定しているか、定款に基づく社員の互選で選んでいるかを確認します。前者では定款変更、後者では互選等の手続を整え、新旧の代表権と効力日を明らかにします。業務執行社員そのものが加入・退社する場合は、その変更も別に確認します。代表社員の氏名・名称と住所は登記事項で、変更後は原則2週間以内に登記が必要です。法人が代表社員となる場合の職務執行者、就任承諾や印鑑届等の添付は、変更理由に応じて司法書士に照合します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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