回答
株式会社の設立時は、本店所在地を管轄する法務局・地方法務局に所属する公証人へ連絡し、定款案と必要書類を事前に確認してもらいます。内容が整ったら、紙の定款は署名又は記名押印、電子定款は電子署名をして認証を申請します。本人確認などの審査を受け、所定の手数料を支払い、認証済みの定款を受け取る流れです。電子定款の面前審査は原則としてウェブ会議で行われます。必要書類や受取方法は依頼先に確認してください。なお、合同会社の定款は公証人の認証が不要です。定款認証と設立登記は別の手続です。
この回答の対象・前提
日本の株式会社の設立時の定款認証。紙・電子の大まかな流れ
補足
紙・電子、本人・代理人などで必要書類が異なります。手続前に担当の公証人へ確認してください。
根拠・参考情報
- 法務省|スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組 (外部サイト)
- 法務省|公証制度について (外部サイト)
- e-Gov法令検索|会社法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
