回答
会社は雇入れ時に外国人雇用状況をハローワークへ届け出ます。雇用保険の被保険者は資格取得届で兼ね、被保険者でない人は外国人雇用状況届出書等を用います。届出期限は加入の有無と届出種類で異なるため、一律翌月末とは扱いません。外交・公用の在留資格と特別永住者はこの届出の対象外です。これとは別に、本人による所属機関の届出や、特定技能等の受入機関に固有の届出が必要な場合があります。雇用保険・社会保険の通常手続と併せて、提出先、期限、会社と本人の担当を一覧にします。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 「外国人雇用状況の届出」について |厚生労働省 (外部サイト)
- 出入国在留管理庁|所属機関等に関する届出 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
