回答
就任承諾書には、会社名、就任する役職、選任された事実と承諾の意思、承諾日、本人の氏名・住所等を記載し、決議内容と一致させます。登記では就任を承諾した証明が必要ですが、株主総会議事録に本人の住所・氏名と席上承諾等が適切に記載されている場合は、その記載を援用できることがあります。新任取締役の押印・印鑑証明書の要否は取締役会の有無などで異なり、電子添付では電子署名の条件も確認します。ひな形の署名欄だけを流用せず、機関設計と本人確認資料を司法書士に照合してもらいます。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 商業登記法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
