回答
株式会社の電子定款を発起人自身が作成する場合は、確定した定款PDFと、発起人全員の電子署名に必要な有効な電子証明書を準備します。マイナンバーカードを使う方法では署名用電子証明書、対応する読取機器・ソフト等が必要で、カードの画像を貼るだけでは電子署名になりません。代理人が作成する場合は委任状も必要で、電子委任状か、実印を押した紙の委任状と印鑑登録証明書等を用いる方法があります。認証には本人確認資料や実質的支配者の申告も別に必要です。2026年1月13日からPDFへのXML署名も利用可能になっています。発起人の属性と申請方法に応じ、必要資料を公証役場へ事前確認してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 電子定款認証に係る申請方法の拡大について | 日本公証人連合会 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
