河川・水域利用K24-391

河川区域で工作物を設置するとき、どんな許可を確認する?

情報源の確認日:

回答

河川区域内に工作物を新設・改築・除却する場合は、原則として河川法26条の許可を確認します。河川管理者が管理する土地を占用する場合は24条、掘削・盛土等は27条も関係し、複数の行為を同時に申請する場合があります。区域外でも河川保全区域に該当すれば55条を確認します。土地の所有権や地権者の同意と河川法上の許可は別の問題です。位置図・断面図・基礎構造・施工方法を管理者に示し、軽易な行為の例外、河川区域の境界、必要な審査資料を着工前に確かめてください。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

事業の疑問を、LINEで聞いてみる

まだ質問がまとまっていない段階でも、気になっていることをLINEで質問できます。行政書士が自らつくり、運営するAIエージェントが回答します。

AIの回答は一般的な情報と論点の整理です。個別のご依頼は行政書士が対応します。