回答
海面で養殖する場合は、場所と養殖方法に応じて区画漁業権等の取得・行使資格を確認します。既存の漁協の権利を利用するのか、自ら免許を申請するのかで手続きが異なり、漁協の同意だけで全ての規制が解消するわけではありません。陸上養殖では対象となる方式について2023年4月から届出制度があり、新規開始は原則として開始日の1か月前までに県を経由する届出を行います。魚種ごとの特別な規制、水の取排水、土地・施設利用、加工販売をする場合の食品営業も別途確認します。養殖方式・場所・魚種を水産担当へ示し、制度の対象を確定してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 水産庁/漁業権について:水産庁 (外部サイト)
- 水産庁 陸上養殖業の届出について (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
