回答
最低製造数量は、免許後1年間の製造見込数量を品目別に確認します。基本となる数量は、ビール・清酒等60kl、単式蒸留焼酎・みりん10kl、果実酒・発泡酒・リキュール等6klです。販売予定だけでなく、設備能力、原料、技術体制と整合する製造計画を示す必要があります。試験製造、輸出用清酒、既存免許との組合せ等には法律上の例外があり、構造改革特区等の別制度もありますが、少量だから自動的に免除されるわけではありません。品目判定と特例の適用を税務署に確認して計画を作成してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 酒税法 (外部サイト)
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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
