酒類製造K24-404

酒類製造場を変更するとき、どんな手続きが必要?

情報源の確認日:

回答

製造場を移転する場合は、酒税法に基づく移転許可を事前に受ける必要があります。移転先の設備・技術体制、土地建物の権利、製造する品目や数量、免許条件を確認し、現在の製造場と移転先の税務署へ計画を相談します。単なる法人住所の変更や、同じ製造場内の設備配置変更とは手続が違います。原料・仕掛品・製品の移動には酒税の取扱いと記帳も関係するため、移動日と数量を整理してください。新施設の食品衛生・建築・消防手続も別に済ませ、移転許可が出る前に新工場で製造を開始しないようにします。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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