会社・定款K24-420

本店移転で定款変更が必要になるのは、どんな場合?

情報源の確認日:

回答

定款に記載した本店所在地の範囲から移転先が外れる場合は、定款変更が必要です。例えば「東京都千代田区」と定めた会社が別の区へ移る場合や、番地まで定めた会社がその番地を変える場合が該当します。市町村等までの記載で、その範囲内に移すなら所在地条項の変更が不要なことがあります。株式会社の定款変更は原則として株主総会の特別決議、合同会社は原則総社員の同意です。定款変更が不要でも、本店の具体的な所在場所の決定と変更登記は必要なので、両者を分けて確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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