契約書・取引条件K24-422

業務委託契約で成果物の知的財産権は、どう定める?

情報源の確認日:

回答

成果物の権利は、従前から持つ素材・ノウハウと、新たに作る部分を分け、譲渡するのか利用を許諾するのかを明記します。利用目的、改変、再利用、第三者提供、権利移転時期と対価も定めます。著作権の譲渡では、翻案等に関する第27条・第28条の権利を含める場合は明示しておくことが重要です。著作者人格権は譲渡できないため、必要なら不行使の範囲を別に協議します。第三者素材や再委託先の権利まで当然に移るわけではありません。特許等は別の規律もあるため、成果に応じて弁護士・弁理士に確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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