会社・定款K24-438

代表取締役の住所が変わったとき、変更登記は必要?

情報源の確認日:

回答

代表取締役が転居して住所が変わった場合は、原則として変更から2週間以内に住所変更登記を申請します。会社の本店所在地が同じでも、代表者本人の住所は別の登記事項です。すでに住所非表示措置を受けていても登記義務はなくならず、新しい住所について非表示を続けるには変更登記とともに改めて申し出る必要があります。申出がなければ新住所は非表示になりません。単なる行政区画・住居表示の変更とは扱いが異なることもあるため、変更の原因と日付、添付書面を司法書士に確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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