契約書・取引条件K24-442

取引条件で値上げ条項を定めるとき、どう書く?

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回答

値上げ条項には、原材料費・人件費・為替等の変動など協議を始める条件、申出方法、必要資料、回答期限、改定の合意方法と適用開始日を定めます。価格指標と算式で自動調整するなら、参照先、基準日、上下両方向の扱いも明確にします。協議する条項だけで、一方が自由に新価格を確定できるわけではありません。取適法の対象では、協議や必要な説明をせず一方的に代金を決める行為が問題になります。既存注文への適用範囲や不成立時の対応を決め、機密性の高い資料を無制限に要求しない設計にします。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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