契約書・取引条件K24-444

契約書に損害賠償の上限を設けるとき、どう考える?

情報源の確認日:

回答

損害賠償の上限は、想定される損害、契約金額、保険の補償範囲を比べて協議します。「直近何か月分の報酬」「一事故ごとか契約全体の総額か」など、計算対象と集計単位を明確にし、対象損害の範囲も別に定めます。故意・重大な過失、秘密漏えい、知的財産権侵害などを上限の例外にするかも検討します。ただし、低い上限を書けば必ず有効になるわけではありません。消費者契約では免責や一部免責に法定の制限があるため、事業者間契約の条項をそのまま流用せず、効力は弁護士に確認してください。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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