回答
反社会的勢力に該当しないことの表明・確約と、暴力的要求、脅迫、業務妨害などを行わない義務を分けて定めます。対象を会社だけでなく役員や実質的な支配者まで含めるか、再委託先にも求めるかを具体化し、違反時の無催告解除と損害の扱いを整えます。警察等の参考例は有用ですが、業種や適用条例に合わせた確認が必要です。条項があっても相手の該当性が自動的に確定するわけではありません。疑いが生じた場合は根拠を保全し、警察や弁護士に相談して解除等を判断してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 暴力団排除条項表明・確約書/長野県警察 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
