回答
HACCPに沿った衛生管理は、原則としてすべての食品等事業者が対象です。農水産物の採取業や一部の低リスク営業には適用除外があります。小規模事業者等は、業界団体の手引書を用いた『HACCPの考え方を取り入れた衛生管理』で対応できます。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- HACCP(ハサップ)|厚生労働省 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
