食品衛生K24-451

食品営業で異物混入が起きたとき、最初に何をする?

情報源の確認日:

回答

異物混入が起きた場合は、まず該当商品の販売・提供を止め、対象ロットや提供日時を特定し、現物・包装・記録を保全します。原因調査と再発防止を行い、健康被害のおそれや法令上の届出対象性がある場合は速やかに保健所へ相談します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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