回答
取締役又は株主の提案について、その事項に議決権を行使できる株主全員が書面または電磁的記録で同意した場合、株主総会の決議があったものとみなすことができます。実際の会議開催は不要ですが、提案内容・同意者・決議成立日を明確にし、書面決議議事録を作成・保存します。登記事項に関係する場合は登記申請も必要です。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 書面決議の株主総会議事録記載例 (外部サイト)
- e-Gov法令検索「会社法」第319条 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
