回答
定足数を満たさない場合、その決議は原則として成立しません。普通決議や特別決議で必要な出席議決権数は会社法と定款で確認します。定款で定足数を緩和できる場合もありますが、取締役選任など一定の議案では下限があります。成立要件を満たさない場合は、あらためて招集し直すことになります。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 会社法 (外部サイト)
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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
