電気通信K24-456

電気通信主任技術者の選任が不要になるのは、どんな場合?

情報源の確認日:

回答

自ら設置する事業用電気通信設備が選任義務の対象外である場合や、法令上の適用除外に該当する場合は選任不要となります。選任要否は「電気通信事業者かどうか」だけでなく、設備の設置・管理形態、規模、法令上の対象設備かで判断します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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