会社・定款K24-459

定款で公告方法を定めるとき、どんな選択肢がある?

情報源の確認日:

回答

株式会社の公告方法は、官報に掲載する方法、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、電子公告の方法から選べます。定款に公告方法を定めない場合は官報公告となります。電子公告を選ぶ場合はURL等の登記も関係するため、運用体制まで含めて決めます。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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