会社・定款K24-460

定款で株式の譲渡制限を定めるとき、何に注意する?

情報源の確認日:

回答

株式譲渡制限を定款に設ける場合は、譲渡による株式取得について会社の承認を要する旨を定めます。承認機関を株主総会や取締役会等のどこにするか、相続時の扱い、既存株主への影響も確認します。譲渡制限の設定・変更は登記事項にも関係します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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