一般社団法人K24-463

一般社団法人で社員総会を開くとき、招集手続きはどうする?

情報源の確認日:

回答

社員総会を招集する場合は、招集権者、開催日時・場所、目的事項等を決定し、法定または定款所定の期限までに社員へ通知します。理事会設置法人かどうか、書面・電磁的方法による議決権行使を認めるか等で手続が変わります。重要決議では定足数・決議要件も確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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